○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和55年12月20日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月下市町条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料月額の切替え)

第2条 改正条例附則第2項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が、別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)第4条第6項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月下市町条例第29号)附則第7項及び初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年3月下市町規則第5号)附則第4条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第4条 改正条例附則第2項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

最高号給を超える給料月額の切替え表

職務の等級

1等級

2等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

317,200

329,400

242,900

252,700

322,400

334,700

245,300

255,100

327,600

340,000

247,700

257,500

332,800

345,300

250,100

259,900

338,000

350,600

252,500

262,300

 

 

254,900

264,700

 

 

257,300

267,100

 

 

259,700

269,500

 

 

262,100

271,900

 

 

264,500

274,300

 

 

266,900

276,700

 

 

269,300

279,100

 

 

271,700

281,500

 

 

274,100

283,900

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和55年12月20日 規則第12号

(昭和55年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和55年12月20日 規則第12号