○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和63年12月22日

規則第7号

(号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年12月下市町条例第15号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日の号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給になるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

行政職給料表(一)

職務の級

7級

号給

旧給料月額

新給料月額

 

23

372,000

380,300

24

375,700

384,000

25

379,400

387,700

26

383,100

391,400

27

386,800

395,100

28

390,500

398,800

29

394,200

402,500

30

397,900

406,200

職務の級

6級

号給

旧給料月額

新給料月額

 

25

363,000

371,100

26

366,600

374,700

27

370,200

378,300

28

 

381,900

行政職給料表(二)

職務の級

2級

号給

旧給料月額

新給料月額

 

33

224,800

230,200

34

226,700

232,100

35

228,600

234,000

36

230,500

235,900

37

232,400

237,800

38

234,300

239,700

39

236,200

241,600

40

238,100

243,500

41

240,000

245,400

42

241,900

247,300

43

243,800

249,200

44

 

251,100

45

 

253,000

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和63年12月22日 規則第7号

(昭和63年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和63年12月22日 規則第7号