○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年12月25日

規則第16号

(号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年12月下市町条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

職務の級

7級

号給

旧給料月額

新給料月額

23

403,200

415,100

24

406,900

418,800

25

410,600

422,500

26

414,300

426,200

27

418,000

429,900

28

421,700

433,600

29

425,400

437,300

30

429,100

441,000

31

 

444,700

32

 

448,400

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年12月25日 規則第16号

(平成3年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年12月25日 規則第16号