○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年3月28日

条例第4号

(特殊勤務手当の種類及び支給額)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとし、支給額は別表のとおりとする。

(1) 廃棄物の収集ならびに処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 死体の火葬に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 感染症まん延防止等作業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 行旅病人または行旅死亡人の収容護送作業に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 下水道事業に従事する職員の特殊勤務手当

(特殊勤務手当の支給範囲)

第3条 前条に規定する特殊勤務手当は、町長から任命された職員に対して支給する。

(特殊勤務手当の支給方法)

第4条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 特殊勤務手当の支給額が日額で定められているものについては、1日の作業時間または勤務時間が4時間に満たないときは、その受けるべき額の100分の60の額とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年8月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月19日条例第24号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年9月14日条例第13号)

この条例は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和54年9月10日条例第26号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年6月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和58年6月20日条例第17号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和63年10月1日条例第11号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成5年12月13日条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

1 廃棄物の収集ならびに処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

1 日額 250円

2 死体の火葬に従事する職員の特殊勤務手当

1 1体 3,500円

3 感染症まん延防止等作業に従事する職員の特殊勤務手当

1 日額 1,000円

4 行旅病人又は行旅死亡人の収容護送作業に従事する職員の特殊勤務手当

1 日額 1,000円

5 下水道事業に従事する職員の特殊勤務手当

1 日額 150円

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年3月28日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第4号
昭和51年8月10日 条例第30号
昭和52年12月19日 条例第24号
昭和53年9月14日 条例第13号
昭和54年9月10日 条例第26号
昭和55年6月16日 条例第18号
昭和56年12月20日 条例第18号
昭和58年6月20日 条例第17号
昭和63年10月1日 条例第11号
平成5年12月13日 条例第21号
平成6年12月20日 条例第14号
平成11年3月19日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第20号
平成13年3月23日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第11号
令和元年12月13日 条例第22号
令和3年3月10日 条例第3号