○技能労務職員の給与に関する条例

昭和39年12月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 技術又は労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員には、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあつては、扶養手当及び住居手当は支給しない。

(給与の額)

第3条 技能労務職員の給与の額は一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて町長が規則で定める。

(その他)

第4条 前条までに定めるもののほか、技能労務職員の給与に関し必要な事項は町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の施行日において、すでに一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける単純労務職員の給与については町長が、これを定める。

(昭和45年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年1月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第5項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する条例の規定を適用する。

技能労務職員の給与に関する条例

昭和39年12月21日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年12月21日 条例第15号
昭和45年12月25日 条例第15号
昭和47年1月10日 条例第2号
昭和48年10月1日 条例第25号
昭和60年3月27日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第11号
平成13年12月25日 条例第27号
平成14年12月27日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第8号
令和4年12月9日 条例第20号