○特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例
昭和46年3月24日
条例第13号
(退職手当の支給)
第1条 特別職の職員で常勤のもののうち町長に対する退職手当は、予算の範囲内において支給することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
昭和46年3月24日 条例第13号
(昭和46年3月24日施行)