○特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例

昭和46年3月24日

条例第13号

(退職手当の支給)

第1条 特別職の職員で常勤のもののうち町長に対する退職手当は、予算の範囲内において支給することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例

昭和46年3月24日 条例第13号

(昭和46年3月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年3月24日 条例第13号