○下市町職員の年金の支給に関する条例
昭和48年3月10日
条例第5号
(年金支給の期間)
第2条 年金支給の期間は終身とする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、年金を支給しない。
(1) 公民権を剥奪されたとき。
(2) 死刑又は無期若しくは3年をこえる懲役若しくは禁固の刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失なつたとき。
(遺族年金)
第3条 年金受給者が死亡したときは、その配偶者に対し別表に掲げる金額の半額を終身遺族年金として支給する。
(年金支給の月)
第4条 年金の支給月は、7月、11月及び3月とし各支給月と前3ヵ月の4ケ月分を支給する。年金受給者は、支給月の10日までに町長に請求しなければならない。
(年金受給者等の死亡の場合の年金の支給)
第5条 年金受給者が死亡した場合の年金の支給は死亡した月の末日で停止し、遺族年金は死亡した翌月から支給する。
2 遺族年金受給者が死亡したときは、死亡した月の末日をもつて年金の支給を打切る。
(年金受給者の氏名及び年金の額)
第6条 年金受給者の氏名及び年金の額は、別表のとおりとする。
第7条 その他この年金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 下市町職員の退職手当に関する条例を廃止する条例(昭和31年3月下市町条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和51年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正については昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和55年3月12日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
別表
年金額 | 受給者氏名 |
1,200,000円 | 福西芳雄 |