○下市町一般職の職員等の旅費の支給に関する条例

平成11年3月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 職員以外の者が町の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、鑑定人、参考人、講師等として旅行した場合には、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務する事務所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合は除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となつた金額で町長が定める基準によるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合においてそのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める基準による金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、遅滞なく、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、町長が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。ただし、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 宿泊を伴う出張の場合

(2) 宿泊を伴わない奈良県外への出張の場合

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅行日数の計算)

第8条 旅行計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため旅行地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を含むものとする。

(年度経過等による旅費の計算)

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は所定の請求書に必要な事項を記入し、又は必要に応じて所定の書類を添付して、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、町長が定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 鉄道賃の額は、その乗車に要する運賃による。

(2) 船賃の額は、その乗船に要する運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)による。

(3) 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(4) 車賃の額は、別に町長が定めるところによる。

2 鉄道旅行又は水路旅行において、急行料金、特別車両料金、特別船室料金及び座席指定料金(以下この項において「急行料金等」という。)を要する場合にあつては、その旅行に応じその都度旅行命令権者と町長が協議して定める急行料金等を計算した料金をもつてその乗車に要する運賃又はその乗船に要する運賃とする。

(日当及び宿泊料)

第12条 日当及び宿泊料の額は、別表の定額による。

(日額旅費)

第13条 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行については、第6条第1項の規定にかかわらず、日額旅費を支給することができる。

2 前項の日額旅費の額、支給条件及び支給方法については、町長が別に定めるものとする。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第14条 職員が出張中に退職等となつた場合又は死亡した場合には、その旅行先から本町までの旅費を支給する。

(旅費の調整)

第15条 職員が公用の車を利用して旅行する場合には、車賃はこれを支給しない。

2 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行(第6条第6項第1号及び第2号に掲げる旅行。)の場合については、この条例の規定による旅費(日当を除く。)の額から町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額を差し引いた額を旅費として支給する。

3 前2項に定めるもののほか、この条例の規定による旅費を支給することが適当でないと認める場合には、任命権者は町長と協議して必要な旅費の調整を行うことができる。

(外国旅行の旅費)

第16条 外国旅行の場合における旅費については、その都度任命権者が町長と協議して定める。

(委任)

第17条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下市町一般職の職員の旅費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成28年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

日当

(一日につき)

宿泊料

(一夜につき)

2,000円

11,000円

下市町一般職の職員等の旅費の支給に関する条例

平成11年3月19日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)