○下市町有財産条例

昭和47年3月21日

条例第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町有財産の取得管理及び処分は、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町有財産の範囲)

第2条 この条例において町有財産とは、町の負担において町有となつた財産又は法令の規定により若しくは寄付により町有となつた次にかかげるものをいう。

(1) 不動産及びその従物

(2) 重要な機械器具及び動物で町長の指定したもの

(3) 地上権、特許権、その他これに準ずる権利

(4) 国債、株券、その他の有価証券及び町の出資による権利

(町有財産の分類及び種類)

第3条 町有財産を行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 町の事務、事業に供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 直接公共の用に供し又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の町有財産をいう。

(財産の総轄)

第4条 町長は、町有財産の管理及び処分の適正を期するため、町有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減現在額及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理、及び処分について必要な調整をすることができる。

第2章 取得

(取得前の措置)

第5条 町長は買入、交換寄付その他により町有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、権利の設定又は義務の負担があるときは、これに関して必要な措置を講じて支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(登記又は登録)

第6条 町長は、登記又は登録のできる町有財産を取得したときはすみやかに、登記又は登録の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第7条 取得した町有財産の代金は、登記又は登録のできるものについては、登記又は登録を完了した後にその他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

第3章 管理

(注意義務)

第8条 町長は、町有財産の管理について常に最善の注意を払い経済的かつ、効果的に運用しなければならない。

(財産台帳)

第9条 町長は、財産台帳を備えて町有財産の異動及び現況を常時記録しておかなければならない。

2 前項の財産台帳の様式は、町長が定める。

(行政財産の貸付禁止)

第10条 行政財産は、その目的以外に貸し付けることはできない。ただし、町長がその用途又は目的を妨げないと認めたときはこの限りでない。

(普通財産の管理及び貸付)

第11条 普通財産は、町長が管理する。

2 普通財産は、貸付けることができる。

(貸付料)

第12条 町長は、町有財産を貸付けたときは、相当の貸付料を徴収しなければならない。ただし、公益の用に供する場合等特に町長が必要と認めたときはこれを減免することができる。

2 前項の貸付料は前納させなければならない。ただし、貸付期間が1年を超えるものについては毎月又は毎年定期に納入させることができる。この場合において、一部を前納させることを妨げない。

(貸付期間)

第13条 町有財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本条において同じ)を貸し付ける場合は60年

(2) 建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は30年

(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は10年

(4) 建物及びその従物を貸し付ける場合は5年

(5) 臨時的使用を目的として土地及びその定着物並びに建物及びその従物を貸し付ける場合は1年

(6) 前5号以外の場合は1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。

(転貸使用の禁止)

第14条 町有財産の貸し付けを受けたものは町長の許可を受けた場合を除く外、当該財産を他に転貸してはならない。

(原状変更の禁止)

第15条 町有財産の貸し付けを受けた者は当該財産を使用目的以外の用途に供し又はその原状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により財産の原状を変更したものは町長の承認を受けた場合を除き返還の際原状に復さなければならない。

(担保及び保証人)

第16条 町有財産を貸し付ける場合においては町長が必要あると認めるときは相当の担保を提供させ又は適正な保証人を立てさせることができる。

第4章 処分

(行政財産の処分禁止)

第17条 行政財産は売却、交換、譲渡、その他により処分することができない。

(出資)

第18条 普通財産は、公益上適当であると認められる場合に限りこれを出資の目的とすることができる。

(売却譲与及び減額譲与又は交換等)

第19条 普通財産は、適当な時価によつて売却しなければならない。

2 普通財産を譲与及び減額譲与又は無償譲与ならびに交換等の場合は別に定める条例による。

(売却代金等の納付)

第20条 町長は、普通財産を売却又は交換したときは当該財産の引渡前、又は所有権移転の登記若しくは登記前に売却代金又は交換差金を納付させなければならない。

(分納)

第21条 町長は、特別の事情があると認めるときは前条の規定にかかわらず売却代金、又は交換金を、5年以内の期間において利子を付して分納させることができる。この場合において、町長は確実な担保を徴し又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。

第5章 雑則

(罰則)

第22条 町有財産を無断で使用した者に対しては町長はその使用を中止させなければならない。この場合において、使用を中止しないときは50,000円以下の過料を科する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

下市町有財産条例

昭和47年3月21日 条例第9号

(平成12年3月28日施行)