○町有財産管理条例

昭和47年6月10日

条例第17号

第1条 下市町有財産のうち、大字共有の財産について代表者がその財産の管理及び処分について、請求がある場合は、町長が専決することができる。

第2条 前条の規定を適用する場合の事項については、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

町有財産管理条例

昭和47年6月10日 条例第17号

(昭和47年6月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和47年6月10日 条例第17号