○下市町地域振興基金条例

平成2年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 福祉活動の促進及び快適な生活環境の形成等を図るために要する経費にあてるため、地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、福祉活動の促進及び快適な生活環境の形成等の事業に要する経費に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、現金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下市町地域振興基金条例

平成2年3月31日 条例第8号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月31日 条例第8号