○下市町地域福祉基金条例

平成3年9月24日

条例第21号

(設置)

第1条 長寿社会に備えて在宅福祉の向上、健康づくり、ボランティア活動の活発化等の高齢者保健福祉施策に要する経費に充てるため、下市町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下市町地域福祉基金条例

平成3年9月24日 条例第21号

(平成3年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年9月24日 条例第21号