○下市町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和58年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、下市町国民健康保険事業の健全な財政運営を図るため、下市町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、当該会計年度の前において歳入歳出決算上生じた剰余金で予算の定める額とする。

(管理並びに運用)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(基金のとりくずし)

第5条 この基金は、設置の目的及び災害その他予測し得ない特別の事由により増加した保険給付に要する費用の支払いに充てる場合に限り、その全部または一部をとりくずし運用することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法・期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下市町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和58年3月20日 条例第6号

(昭和58年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和58年3月20日 条例第6号