○下市町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和58年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 下市町における国民健康保険高額療養費受給までのつなぎ資金として貸付けるため、下市町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3百万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計へ収入する。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

下市町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和58年3月20日 条例第5号

(昭和58年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和58年3月20日 条例第5号