○下市町介護保険財政調整基金条例

平成13年3月23日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 下市町介護保険事業の健全な財政運営に資するため、下市町介護保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、下市町介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上し、又は決算上剰余金が生じた場合、その全部又は一部を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金から生ずる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金のとりくずし)

第5条 基金は、その設置目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部をとりくずして運用することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下市町介護保険財政調整基金条例

平成13年3月23日 条例第12号

(平成13年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成13年3月23日 条例第12号