○下市町中山間地域活性化推進基金条例

平成9年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 下市町の活力ある町づくりを推進する中山間地域活性化推進事業に要する経費に充てるため、下市町中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、下市町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有効かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の使途)

第5条 基金を使用する場合は、その金額を予算に繰り出し、下市町の活性化の推進のための企画、調査及び研修等の事業に要する経費に充てるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日から起算して5年を経過した日に、その効力を失う。

下市町中山間地域活性化推進基金条例

平成9年4月1日 条例第3号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成9年4月1日 条例第3号