○下市町財政調整基金条例

昭和55年6月16日

条例第17号

(設置の目的)

第1条 長期的に健全な財政運営をはかるため、下市町財政調整基金(以下「基金」という。)を設ける。

(積立て)

第2条 基金の額は、次の各号により積立てる合計額とする。

(1) 歳入歳出決算で剰余金が生じた場合において予算に定める積立て額

(2) 各年度の予算に定める積立て額

(3) 基金から生ずる収益額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金など最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(基金のとりくずし)

第5条 この基金は財政の運営上必要が生じたときはとりくずして運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月19日から適用する。

(昭和58年6月20日条例第16号)

この条例は、昭和58年6月20日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

下市町財政調整基金条例

昭和55年6月16日 条例第17号

(昭和61年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和55年6月16日 条例第17号
昭和56年6月25日 条例第15号
昭和58年6月20日 条例第16号
昭和61年10月1日 条例第22号