○災害に因る被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和57年10月1日

条例第22号

(災害減免の特例)

第1条 災害に因る被害者に対して課する町民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるものの外この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害に因り町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号の1に該当することとなつた場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税額のうち災害発生以後の納期において徴収すべき税額(特別徴収される町民税については災害発生後において徴収する税額とする。)にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額

(1) 死亡した場合 10割

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合 10割

(3) 障害者(地方税法(以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となつた場合 9割

2 災害に因り自己(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者または、法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の3割以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額「法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。」が1,000万円以下であるものに対しては、当該年度の町民税のうち災害発生後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については災害発生後において徴収する税額とする。)について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の率

3割以上5割未満

5割以上

500万円以下であるとき

5割

10割

750万円以下であるとき

2.5割

5割

750万円を超えるとき

1.25割

2.5割

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 災害に因り被害を受けた農地又は宅地が、流失・水没・埋没又は崩壊等に因り作付不能又は使用不能となつた場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害発生以後の納期に係る税額について、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上である場合 10割

(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合 8割

(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満である場合 6割

(4) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満である場合 4割

2 災害に因り被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害に因り被害を被つた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害発生以後の納期に係る税額について、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

(1) 全壊・流失・埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき 10割

(2) 主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき 8割

(3) 屋根・内装・外装・建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき 6割

(4) 下壁・畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき 4割

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 町長は災害に因り災害を被つた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害発生以後の納期に係る税額を前条の規定の例によつて軽減し又は免除する。但し、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上必要と認められる限度において軽減し又は免除するものとする。

(減免の申請)

第6条 前4条の規定によつて町税の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した町税減免申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 減免を受ける原因となつた災害名

(3) 土地にあつては、その所在地・地番・地目・地積被害面積・被害の状況

(4) 家屋にあつては、その所在地・家屋番号・種類・構造・床面積・被害面積・被害の状況

(5) 家財にあつては、種類・被害状況・全家財に対する被害割合

(6) 償却資産にあつては、その所在地・種類・数量・被害割合

(減免の取消し)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税又は固定資産税の減免を受けたものがある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日発生の台風10号から適用する。

(平成11年3月19日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の規定による改正後の災害に因る被害者に対する町税の減免に関する条例第6条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に提出する同条に規定する申請書について適用し、同日前に提出したこの条例による改正前の災害に因る被害者に対する町税の減免に関する条例第6条に規定する申請書については、なお従前の例による。

(平成30年9月20日条例第21号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害に因る被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和57年10月1日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)