○半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例

平成2年6月14日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、半島振興法(以下「法」という。)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域(以下「半島振興対策実施地域」という。)の区域内の法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)に記載された法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域(以下「計画区域」という。)である本町において、当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、固定資産税の不均一課税(以下「特別措置」という。)を行うことにより、産業の振興と雇用の機会の増大を図り、もつて町勢の伸展と町民生活の向上に資することを目的とする。

(1) 製造の事業

(2) 有線放送、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて法第17条第2号で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

(3) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業、その他法第17条第3号で定める事業

(4) 当該振興地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該振興地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

(5) 旅館業(下宿営業を除く。)

(振興地域指定に係る特別措置)

第2条 町長は、認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日から令和7年3月31日までの間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しないこととなつた地区については、当該計画期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月31日前に法第9条の7第1項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る法第9条の5第1項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける前条各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第12条第4項の表の第1号の上欄又は第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)であつて、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設に着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して、その者に課する特別償却設備に係る固定資産税の税率を、下市町税条例(昭和29年7月下市町条例第3号)第62条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなつた年度から3年度分については、100分の0.14とすることができる。

(1) 前条第1号又は第5号に掲げる事業 500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあつては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあつては2,000万円とする。)以上のもの

(2) 前条第2号から第4号までに掲げる事業(同条第4号に掲げる事業にあつては、法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第1号に掲げる計画区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料とするものに限る。) 500万円以上のもの

(特別措置の申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、不均一課税申請を町長にしなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、申請に係る事項につき実態を調査することができる。

(委任規定)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年度分の固定資産税から適用する。

(平成9年5月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日以前に新設され、又は増設された設備については、なお、従前の例による。

(平成14年3月31日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日以前に新設され、又は増設された設備については、なお、従前の例による。

(平成16年12月24日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例第1条及び第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成27年9月24日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成30年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月21日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例の規定は、平成31年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例の規定は、令和3年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和4年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例の規定は、令和5年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例

平成2年6月14日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成2年6月14日 条例第10号
平成9年5月8日 条例第10号
平成14年3月31日 条例第12号
平成15年3月31日 条例第14号
平成16年12月24日 条例第18号
平成26年9月29日 条例第12号
平成27年9月24日 条例第15号
平成27年12月18日 条例第22号
平成30年3月13日 条例第6号
平成30年5月14日 条例第17号
平成31年3月21日 条例第8号
令和3年3月31日 条例第11号
令和4年3月14日 条例第7号
令和4年3月31日 条例第11号
令和5年3月31日 条例第7号