○下市町行政財産使用料条例
昭和43年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 行政財産を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、別表に定める額をこえない限度において、町長が定める。
(使用料の減免)
第4条 町長は、次に掲げる場合においては、使用料を減免することができる。
(1) 公共団体、その他公共的団体が公共若しくは、公益事業の用に供するため使用するとき。
(2) その他町長が公益上必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第5条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用料を納付した者の責に帰することができない理由により使用できなくなつた場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(下市町立学校使用料徴収条例等の廃止)
2 下市町立学校使用料徴収条例(昭和23年3月下市町条例第2号)、下市幼稚園建造物使用料条例(昭和24年12月下市町条例第3号)、下市町体育館、プール管理並びに使用条例(昭和34年7月下市町条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第27号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けている道路の占用に係る占用料の額については、当該占用することができる期間、なお従前の例による。
附則(平成7年9月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表
1 施設の使用による占用料の額
占用の種類 | 単位 | 期間 | 占用料 | 摘要 |
学校教室 | 1教室 | 1日 | 1,000円 |
|
学校屋内運動場 |
| 1日 | 2,000円 |
|
学校運動場 |
| 1日 | 2,000円 |
|
学校プール |
| 1日 | 5,000円 |
|
児童館 | 1室 | 1日 | 2,000円 |
|
児童プール |
| 1日 | 5,000円 |
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老人憩の家 | 1室 | 1日 | 2,000円 |
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山村振興センター | 1室 | 1日 | 2,000円 |
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総合グラウンド夜間照明施設 |
| 1時間 | 1,500円 |
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下市町コミュニティー体育館 |
| 1時間 | 1,000円 |
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下市町農村コミュニティー体育センター体育館 |
| 1時間 | 1,000円 |
|
備考
1 1時間に満たない場合は、1時間とする。
2 半日とは4時間を単位とし、4時間未満は半日とする。
3 1日とは8時間を単位とし、4時間をこえ8時間未満は1日とする。
4 各施設の使用料は、占用して使用する場合に徴収する。
2 工作物の設置による使用の占用料
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530 | |
第2種電柱 | 820 | |||
第3種電柱 | 1,100 | |||
第1種電話柱 | 480 | |||
第2種電話柱 | 760 | |||
第3種電話柱 | 1,000 | |||
その他の柱類 | 48 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 400 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200 | |||
外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの | 290 | |||
外径が1.0メートル以上のもの | 570 | |||
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 510 | |
地下に設ける通路 | 310 | |||
その他のもの | 950 | |||
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く) | 一時的に設けるものを除く | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 |
標識 | 1本につき1年 | 760 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,000 | |
その他のもの | 510 | |||
板囲、足場、詰所その他の工事用施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100 | ||
仮設建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 95 | ||
その他前各項により難い占用 | 前各項に準じて町長が定める額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときは1月として計算するものとする。