○下市町手数料条例
平成12年3月28日
条例第3号
下市町手数料条例(昭和42年5月下市町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び額)
第2条 手数料を徴収する事務及び手数料の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本又は抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円
ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円とする。
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 1件につき 86,000円
(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
新築住宅の床面積の合計に応じて、1件につき次に定める額
ア 100平方メートル以下のとき 6,200円
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円
エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円
オ 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円
(12) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロ又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
新築住宅の床面積の合計に応じて、1件につき次に定める額
ア 100平方メートル以下のとき 6,200円
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円
エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円
オ 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円
(13) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 1件につき 1,300円
(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により当該犬の登録の申請があつたものとみなされる場合を除く。) 1頭につき 3,000円
(15) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 1件につき 550円
(16) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1件につき 1,600円
(17) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 1件につき 340円
(18) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 1件につき 3,400円
(19) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 1両につき 750円
(20) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 1件につき 200円
(21) 住民基本台帳法第12条第1項若しくは第5項又は第12条の3第1項及び同条第2項若しくは第8項又は同法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 1件につき 300円
(22) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項及び同条第2項又は第8項の規定に基づく住民票記載事項証明書の交付 1件につき 300円
(23) 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項の規定に基づく除票に記録されている事項を記載した書類又は除票に記載をした事項に関する証明書の交付 1件につき 300円
(24) 住民基本台帳法第20条第1項、同条第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 1件につき 300円
(25) 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項、第4項又は第5項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 1件につき 300円
(26) 奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号)第5条第1項及び第8条の規定に基づく屋外広告物の許可及び屋外広告物変更の許可申請 別表第二に定める額
(27) 印鑑に関する証明 1件につき 300円
(28) 印鑑登録証の再申請 1件につき 300円
(29) 不動産に関する証明 1件につき 300円
(30) 公簿、公文書又は図書の閲覧 1件につき 200円
(31) 地籍調査に関する証明 別表第一に定める額
(32) 介護保険事業者指定審査事務手数料 別表第三に定める額
(33) その他の各種証明 証明事項1件につき 300円
(手数料の納付)
第3条 前条に定める手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 手数料の納付方法は、町長が定める。
3 すでに徴収した手数料は、還付しない。
(郵送料の納付)
第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第5条 次に掲げる場合においては、手数料を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体、その他公共団体において公用又は公共用に使用するため請求があつたとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が直接必要とするため請求したとき。
(3) 年金受給権者が年金受給権者現況届等(町長が別に定める国民年金等公的年金に係るものに限る。)に関する証明を申請したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めたとき。
(過料)
第6条 詐欺その他の不正行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下市町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月27日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第8号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第15号)
この条例中第2条第1号及び第2号の規定は戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から、同条第19号から第21号までの規定は住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第14号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日条例第23号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月12日条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第24号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1
区分 | 金額 | ||||
座標値集計表 | 図根点座標値一覧表 | 1点 500円 | |||
地籍図 | 複図(複写) | 1枚(A3) 300円 1枚(B4) 200円 1枚(B5) 100円 | |||
証明書 | 国調一致証明 | 1件 300円 | |||
国調写し証明 | 1件 300円 | ||||
土地情報管理システム | 図形処理 | 平板図(集成図含) | ボールペン(普通紙) | (ロットリング紙、フィルム) | |
1枚 1,500円 | 1枚 2,500円 | ||||
平板図(4平板) | 1枚 2,000円 | 1枚 3,000円 | |||
一筆図(含隣接地) | 1枚 800円 | 1枚 1,500円 | |||
地籍測量図 | 1枚 1,500円 | 1枚 2,500円 | |||
座標地集計表 | 筆界点座標値一覧表 | 1筆 700円 |
別表第2
種類 | 金額 |
広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物等の広告物 | 1個の広さ5平方メートルまで 880円 広さ5平方メートルを増すごとに880円を加算する。 |
気球広告物 | 1個 880円 |
広告幕 | 1個 500円 |
電柱広告物 | 1件5個まで 880円 5個を増すごとに880円を加算する。 |
立看板 | 1件5個まで 880円 5個を増すごとに880円を加算する。 |
はり札 | 1件5個まで 500円 5個を増すごとに500円を加算する。 |
はり紙 | 1件百枚まで 500円 百枚を増すごとに500円を加算する。 |
注
1 1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。
2 単位の端数は、1単位に切り上げる。
別表第3
事務 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000円 | |
介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 11,000円 | |
介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定又は同法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000円 | (1) 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする事業者が、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る指定を併せて受けるために申請する場合は、1件とする。 (2) 本町の区域外にある指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービス事業を行う事業者が、その所在地の市町村長(特別区にあつては区長。以下この表において同じ。)の同意を得た本町の指定を受けるために申請する場合は手数料を徴収しない。 |
介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新又は同法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 11,000円 | (1) 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする事業者が、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る指定の更新を併せて受けるために申請する場合は、1件とする。 (2) 本町の区域外にある指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービス事業を行う事業者が、その所在地の市町村長の同意を得た本町の指定の更新を受けるために申請する場合は手数料を徴収しない。 |