○教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程並びに告示及び公告で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

(規則等の公布)

第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名しなければならない。

3 規則等の公布は、下市町公告式条例(昭和46年9月下市町条例第23号)別表の掲示場に掲示して、これを行なう。

(規程の公表)

第3条 規程を公表しようとするときは、番号、年月日、制定又は公表の旨の前文及び教育委員会名、教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。

(告示等の公示)

第4条 公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)を公示しようとするときは、番号、年月日、公示の旨の前文及び教育委員会名、教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。

(規則等の施行)

第5条 規則及び規程は、当該規則又は規程に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

2 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する間は、なお従前の例による。

(令和8年3月12日教委規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和49年9月27日 教育委員会規則第4号
昭和50年5月23日 教育委員会規則第1号
昭和51年5月1日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第1号
令和8年3月12日 教育委員会規則第3号