○下市町教育委員会事務局組織規則
昭和31年10月1日
教委規則第5号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定により、本町教育委員会の事務局に次の係を置く。
総務係 学校教育係 学校保健係 社会教育係 保健体育係
第2条 総務係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 教育委員会職員の任免その他人事に関すること。
(6) 教育委員会の所掌に係る予算、経理及び物品管理に関すること。
(7) 学校施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(8) 公文書の保管、その他文書に関すること。
(9) 教育委員会施設の台帳整備に関すること。
(10) 教育に係る調査統計に関すること。
(11) 所掌事務に係る広報に関すること。
(12) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属さない事務
第3条 学校教育係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校及び幼稚園の管理運営に関すること。
(2) 学校及び幼稚園の職員の人事、給与の内申に関すること。
(3) 学齢児童の就学並びに生徒児童及び幼児の入学転学及び退学に関すること。
(4) 学校、幼稚園の組織、編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
(5) 教科用図書その他教材の取扱いに関すること。
(6) 校長、教員の服務監督に関すること。
(7) 学習効果の評価に関すること。
(8) 人権教育に関すること。
(9) その他学校教育のために必要な事務
第4条 社会教育係の所掌事務は、つぎのとおりとする。
(1) 社会教育委員、公民館運営審議会委員に関すること。
(2) 社会教育施設の管理運営に関すること。
(3) 成人教育に関すること。
(4) 青少年教育に関すること。
(5) 婦人教育に関すること。
(6) 社会教育に関する各学級(青年、婦人、老人、家庭教育学級等)の開設及び指導、運営に関すること。
(7) 社会教育団体の指導育成に関すること。
(8) 視覚、聴覚教育及びレクリエーシヨンに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(9) 社会教育のための情報交換及び調査研究に関すること。
(10) 芸術、文化の振興に関すること。
(11) 文化財の保護に関すること。
(12) ユネスコ活動に関すること。
(13) 公民館との連絡指導に関すること。
(14) 図書館に関すること。
(15) 新生活運動に関すること。
(16) 人権教育に関すること。
(17) その他、社会教育のために必要な事務
第5条 学校保健係の所掌事務は、つぎのとおりとする。
(1) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(2) 学校の保健衛生に関すること。
(3) 校長、教員並びに生徒、児童及び幼児の保健安全厚生及び福祉に関すること。
(4) 学校安全会に関すること。
(5) 学校保健団体に関すること。
(6) 学校給食に関すること。
(7) その他学校保健に関すること。
第6条 保健体育係の所掌事務は、つぎのとおりとする。
(1) スポーツ推進審議会に関すること。
(2) スポーツ推進委員に関すること。
(3) 社会体育に関すること。
(4) 体育施設の管理運営に関すること。
(5) 社会体育関係団体の指導育成に関すること。
(6) 体育レクリエーシヨンに関すること。
(7) 住民スポーツ災害保険に関すること。
(8) その他保健体育に関すること。
第7条 事務局に置かれる職員の職は次のとおりとする。
(1) 教育次長
(2) 主幹
(3) 次長補佐
(4) 主査
(5) 主事及び主事補
(6) 技師及び技師補
(7) 傭員
(8) 嘱託員
(9) 臨時雇員
第8条 教育次長(以下「次長」という。)は、教育長を補佐し、その命を受け、事務を処理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、教育長不在のときは、その事務を代行する。
3 主幹は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。
4 次長補佐は、次長を補佐しその命を受けて事務を処理する。
5 次長、主幹、次長補佐は教育委員会が教育長の推せんにより任命する。
6 主査は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
7 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
8 技師及び技師補は、上司の命を受け、技術をつかさどる。
9 傭員は、上司の指揮又は指示を受け、職務に従事する。
10 嘱託員、臨時雇員は上司の命を受けてそれぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年7月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月18日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月20日から適用する。
附則(平成6年4月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年3月27日から適用する。
附則(平成23年12月22日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。