○下市町教育委員会事務局組織規則
昭和31年10月1日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、下市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織及び事務分掌並びに教育員会の事務局に置かれる職員の職の設置について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織は、次のとおりとする。
(1) 総務係
(2) 学校教育係
(3) 社会教育係
(4) 学校保健係
(5) 社会体育係
(6) 児童福祉係
(総務係)
第3条 総務係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) 褒章及び表彰に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 教育委員会に所属する職員の任免その他人事に関すること。
(7) 教育委員会の所掌に係る予算、経理及び物品管理に関すること。
(8) 学校施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(9) 公文書の保管、その他文書に関すること。
(10) 教育委員会が管理する施設の台帳整備に関すること。
(11) 教育に係る調査統計に関すること。
(12) 所掌事務に係る広報に関すること。
(13) 事務局各係の調整に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属さないこと。
(学校教育係)
第4条 学校教育係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 下市あきつ学園の管理運営に関すること。
(2) 下市あきつ学園の職員の人事、給与の内申に関すること。
(3) 学齢児童の就学並びに生徒児童の入学転学及び退学に関すること。
(4) 下市あきつ学園の組織、編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
(5) 教科用図書その他教材の取扱いに関すること。
(6) 下市あきつ学園の教職員の服務監督に関すること。
(7) 学習効果の評価に関すること。
(8) 学校予算の編成、配当及び執行管理に関すること。
(9) 学校の情報機器・ネットワークに関すること。
(10) スクールバス運営と管理に関すること。
(11) 就学援助費に関すること。
(12) その他、学校教育に関すること。
(社会教育係)
第5条 社会教育係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育委員、公民館運営審議会委員に関すること。
(2) 社会教育施設の管理運営に関すること。
(3) 青少年、成人、女性教育に関すること。
(4) 社会教育に関する各学級(青年、女性、高齢者、家庭教育学級等)の開設及び指導、運営に関すること。
(5) 社会教育団体の指導育成に関すること。
(6) 視覚、聴覚教育及びレクリエーシヨンに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(7) 芸術、文化の振興に関すること。
(8) 文化連盟に関すること。
(9) 文化財の保護に関すること。
(10) 下市町文化財保護審議会に関すること。
(11) ユネスコ活動に関すること。
(12) 図書館に関すること。
(13) 人権教育に関すること。
(14) 子ども会連絡協議会に関すること。
(15) 20歳を祝う会に関すること。
(16) その他、社会教育に関すること。
(学校保健係)
第6条 学校保健係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(2) 学校の保健衛生に関すること。
(3) 教職員及び生徒、児童の保健安全に関すること。
(4) 日本スポーツ振興センターに関すること。
(5) 学校給食に関すること。
(6) その他、学校保健に関すること。
(社会体育係)
第7条 社会体育係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) スポーツ推進審議会に関すること。
(2) スポーツ推進委員に関すること。
(3) 体育施設の管理運営に関すること。
(4) 社会体育関係団体の指導育成に関すること。
(5) 体育レクリエーシヨンに関すること。
(6) 住民スポーツ災害保険に関すること。
(7) スポーツ関係団体(体育協会、体育委員含む)及び指導者の育成に関すること。
(8) スポーツの普及奨励振興に関すること。
(9) スポーツ大会(スポーツフェステバル)に関すること。
(10) その他、社会体育及びスポーツに関すること。
(児童福祉係)
第8条 児童福祉係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 下市こども園の管理運営に関すること。
(2) 下市こども園の安全及び保健衛生に関すること。
(3) 下市こども園に係る会計年度任用職員の任用等に関すること。
(4) 下市こども園の給食調理に関すること。
(5) 下市こども園職員の人事、研修等に関すること。
(6) その他、下市こども園に関すること。
(7) 学童保育(下市あきつ学園内)の入所申請及び決定に関すること。
(8) 学童保育(下市あきつ学園内)に係る会計年度任用職員の任用等に関すること。
(9) その他、学童保育(下市あきつ学園内)の管理運営に関すること。
(職制)
第9条 事務局に置かれる職員の職は次のとおりとする。
(1) 教育次長
(2) 主幹
(3) 次長補佐
(4) 主査
(5) 主事
(6) 技師
(7) 主事補
(8) 技師補
(9) 技能員、業務員、見習員
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて別に所長及び館長を置くことができる。
3 その他、必要に応じて会計年度任用職員及び臨時的任用職員を置くことができる。
(職務)
第10条 教育次長(以下「次長」という。)は、教育長を補佐し、その命を受け、教育委員会の所掌事務全般を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、教育長不在のときは、その事務を代行する。
3 主幹は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、次長が不在のときは、その事務を代行する。
4 次長補佐は、次長を補佐し、その命を受けて分掌事務を処理する。
5 主査は、上司の命を受け、知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどり、担任事務を処理する。
6 主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどり、担任事務を処理する。
7 主事補及び技師補は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
8 技能員、業務員、見習員は、上司の指揮又は指示を受け、職務に従事する。
9 会計年度任用職員及び臨時的任用職員は、上司の命を受けてそれぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。
(指導主事)
第11条 事務局に指導主事を置くことができる。
2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他教育に関する専門的事項に関する事務をつかさどる。
2 事務局に配属された職員の配置は、教育長が定めるものとする。また、第9条第2項に規定する所長又は館長が置かれた場合、次長と協議し具体的な職務権限及び事務の分担について定めるものとする。
3 配置された職員の事務の分担は、次長が定めるものとする。
(職員の責務)
第13条 各職員は、担当する事務及び関連する事務を掌理するほか、これらの事務を改善する責務を負う。
2 教育長又は次長は、臨時又は特別の事務について、担当する事務によらず職員に処理を命ずることができる。
3 教育長又は次長は、事務処理において必要があると認めるとき各係の所属いかんにかかわらず、職員に事務の応援を命ずることができる。
(所管の明らかでない事務)
第14条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長の指示を受け次長がその所管を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年7月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月18日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月20日から適用する。
附則(平成6年4月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年3月27日から適用する。
附則(平成23年12月22日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月18日教委規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。