○下市町教育委員会事務局事務決裁規程
昭和60年3月18日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の代決、専決、その他事務処理について必要な事項を定めることにより、事務執行における権限及び責任の所在を明らかにし、教育行政の効率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 特定の事務について、常時教育長に代わつて決裁をすることをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時的に当該決裁権者に代わつて決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が出張、旅行、病気、その他の理由により、一時決裁できない状態にあることをいう。
(5) 後閲 代決した事務をその後において決裁責任者の閲覧に供することをいう。
(教育長の決裁事項)
第3条 教育長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき定められた町長の権限に属する事務の一部を事務委任された事務若しくは補助執行する事務又は下市町教育委員会事務委任規則(昭和31年10月下市町教委規則第4号)に定められた事務を決裁する。
2 前項に定めるもののほか、以下の事項を決裁する。
(1) 教育委員会の会議の招集及び提出議案(報告及び承認含む。)に関すること。
(2) 教育委員会規則、告示等の制定及び改廃に関すること。
(3) 儀式及び表彰に関すること。
(4) 請願及び陳情に関すること。
(5) 教職員の兼業・兼職の許可に関すること。
(6) 町立学校における教科用図書その他教材等の使用について承認すること。
(7) 教育委員会の事務局職員(以下「職員」という。)の県外出張命令に関すること。
(8) 教育次長(相当する職を含む)の出張命令に関すること。
(9) 教育次長(相当する職を含む)の年次有給休暇の時季変更並びに週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。
(10) 教育次長(相当する職を含む)の休暇その他服務上の承認等に関すること。
(11) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免、進退及び異動に関すること。
(12) 保存年限の経過した文書の廃棄に関すること。
(13) 前各号に定めるもののほか、他に規定がないもの
(教育次長の専決事項)
第4条 教育次長の専決できる事項は次のとおりとする。
(1) 主管に関する公印の管理に関すること。
(2) 職員の出張命令に関すること。
(3) 職員の休暇願、欠勤届等の服務上の諸願の処理に関すること。
(4) 職員の年次有給休暇の時季変更並びに週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。
(5) 職員の休暇その他服務上の承認等に関すること。
(6) 職員の時間外勤務に関すること。
(7) 職員の事務分掌に関すること。
(8) 軽易な広報活動に関すること。
(9) 定例に属し、かつ重要でない事項の証明、通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(10) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。
(11) 1件50万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。
(12) 事務局の事務の執行計画の樹立及びその調整に関すること。
(13) 事務局の事務の執行状況の管理に関すること。
(14) 事務局の内部調整に関すること。
(15) 教育委員会の予算の執行管理に関すること。
(16) 教育委員会の予算執行の指導に関すること。
(17) 教育機関の予算配分に関すること。
(18) 教育機関に係る予算執行の指導に関すること。
(19) その他前各号に準ずる事務処理に関すること。
(主幹の専決事項)
第5条 主幹の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の管内出張に関すること。
(2) 軽易な広報活動に関すること。
(3) 軽易な事項の事務処理に関すること。
(4) 文書の浄書及び発送、配布に関すること。
(5) 各種会議の調整に関すること。
(6) 出勤簿の整理に関すること。
(7) 公用車の運行及び管理に関すること。
(8) 事務局の事務の執行状況の把握及び調整すること。
(9) 事務局の事務執行の指導に関すること。
(10) 事務局課員間の連絡、協力及び調整に関すること。
(11) 町長部局の関係各課との協力及び調整に関すること。
(12) 町長部局の関係各課からの照会に対する報告又は回答に関すること。
(13) 所掌事務に係る予算の執行管理に関すること。
(14) 所掌事務に係る予算執行の指導に関すること。
(15) その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。
(課長補佐の専決事項)
第6条 課長補佐の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の管内出張に関すること。
(2) 公用車の運行及び管理に関すること。
(3) 分掌事務に係る事務の執行状況の把握及び調整すること。
(4) 分掌事務の事務執行の指導に関すること。
(5) 事務局課員間の連絡、協力及び調整に関すること。
(6) 町長部局の関係各課との協力及び調整に関すること。
(7) 分掌事務に係る予算の執行管理に関すること。
(8) 分掌事務に係る予算執行の指導に関すること。
(9) その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。
(不在時の代決及び後閲)
第7条 教育長不在のときは教育次長がその事務を代行する。
2 緊急を要する場合において、教育長及び教育次長不在のときは、主幹がその事務を代決することができる。
3 主幹が不在のときは、次長補佐がその事務を代決する。ただし、あらかじめ、その処理について指示を受けたもの、又は異例でないもの及び緊急やむを得ない場合に限るものとする。
4 前各項の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
(臨時代決)
第8条 教育長又は教育長職務代理者が事故又は欠けたことにより、ともに事務の決裁を行うことができないときは、教育長があらかじめ指名する職員がその事務を代決する。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月18日教委規程第3号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。