○下市町教育委員会事務局事務決裁規程

昭和60年3月18日

教委規程第1号

(主旨)

第1条 教育長は、下市町教育委員会事務委任規則(昭和31年10月教委規則第4号)及び下市町役場事務決裁規程(昭和49年3月訓令甲第1号)の相当規程により教育長に委任された事務のうち、異例に属するものを除き、次の事項を委任するものとする。

(教育次長の専決事項)

第2条 教育次長の専決できる事項は次のとおりとする。

(1) 事務局職員(以下「職員」という。)の出張命令に関すること。(但し主幹を除く)

(2) 職員の休暇願、欠勤届等の服務上の諸願の処理に関すること。(但し主幹を除く)

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 軽易な広報活動に関すること。

(5) 定例に属し、かつ重要でない事項の証明、通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(6) 財務会計については次のとおりとする。

1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(主幹の専決事項)

第3条 主幹の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の管内出張に関すること。

(2) 軽易な広報活動に関すること。

(3) 軽易な事項の事務処理に関すること。

(4) 日直等の割当に関すること。

(5) 文書の浄書及び発送、配布に関すること。

(6) 各種会議の調整に関すること。

(7) 出勤簿の整理に関すること。

(8) 公用車の運行に関すること。

(代理、決裁)

第4条 教育長不在のときは教育次長がその事務を代行する。

(2) 緊急を要する場合において、教育長及び教育次長不在のときは、主幹がその事務を代決することができる。

(3) 主幹が不在のときは、次長補佐がその事務を代決する。ただし、あらかじめ、その処理について指示をうけたもの、又は異例でないもの及び緊急止むを得ない場合に限るものとする。

(4) 前3項の規定により代決した者は施行後すみやかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

下市町教育委員会事務局事務決裁規程

昭和60年3月18日 教育委員会規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年3月18日 教育委員会規程第1号
平成25年4月1日 教育委員会規程第1号