○学校、幼稚園、その他教育機関の長に対する事務委任規程

昭和31年10月1日

教委規程第2号

第1条 教育長は、下市町教育委員会事務委任規則(昭和31年10月下市町教育委員会規則第4号)及び下市町役場事務決裁規程(昭和49年3月下市町規程第1号)の規定により教育長に委任された事務のうち、異例に属するものを除き次に掲げる事項を校長、園長及び公民館長、図書館長に委任する。

(1) 職員の4日以内の出張及び復命に関すること。

(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行、その他諸願出に関すること。

(3) 1件10,000円以下の物品購入及び修繕並びに印刷に関すること。

(4) 1件2,000円以下の不用物件の売却に関すること。

(5) 1件2,000円以下の通信及び運搬に関すること。

(6) 水道、電力、電話及びガスの使用料等定例の支出決定に関すること。

(7) 公共団体に対する備品の貸し出しに関すること。

(8) 学校、幼稚園、公民館、又は図書館の施設の使用に関すること。

(9) 学校長、幼稚園長、公民館長、図書館長は、前号の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。

この規程は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和49年4月10日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年3月22日教委規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

学校、幼稚園、その他教育機関の長に対する事務委任規程

昭和31年10月1日 教育委員会規程第2号

(昭和58年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規程第2号
昭和49年4月10日 教育委員会規程第2号
昭和58年3月22日 教育委員会規程第2号