○学校その他教育機関の長に対する事務委任規程
昭和31年10月1日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、下市町教育委員会事務委任規則(昭和31年10月教委規則第4号)の規定により、教育長に委任された権限に属する事務の一部を学校及びその他の教育機関(以下「教育機関等」という。)の長に委任することについて定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 教育長は、次に掲げるものを教育機関等の長に委任する。
(1) 所属する職員の4日以内の出張及び復命に関すること。
(2) 所属する職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行、その他諸願出に関すること。
(3) 1件10,000円以下の物品購入及び修繕並びに印刷に関すること。
(4) 1件2,000円以下の不用物件の売却に関すること。
(5) 1件2,000円以下の通信及び運搬に関すること。
(6) 水道、電力、電話及びガスの使用料等定例の支出決定に関すること。
(7) 公共団体等に対する備品の貸出しに関すること。
(8) 教育機関等の施設の使用に関すること。
(異例事務等の取扱)
第3条 教育機関等の長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要又は異例と認められる事項を執行する場合は、教育長に事前に協議し指示を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和49年4月10日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月22日教委規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月11日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。