○下市町立学校建設審議会条例
昭和48年6月25日
条例第19号
(設置)
第1条 町立学校建設の総合計画、その他その実施に関し必要な調査を行ない審議するため、下市町立学校建設審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(参与)
第5条 審議会に参与若干人を置くことができる。
2 参与は、町の職員のうちから町長が任命する。
3 参与は、審議に加わることができる。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。