○下市町立学校建設審議会条例

昭和48年6月25日

条例第19号

(設置)

第1条 町立学校建設の総合計画、その他その実施に関し必要な調査を行ない審議するため、下市町立学校建設審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(参与)

第5条 審議会に参与若干人を置くことができる。

2 参与は、町の職員のうちから町長が任命する。

3 参与は、審議に加わることができる。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

下市町立学校建設審議会条例

昭和48年6月25日 条例第19号

(昭和48年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年6月25日 条例第19号