○下市町教育委員会表彰規程

昭和51年12月2日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 下市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その所管に属する教育、学術、文化(体育、レクリエーシヨンを含む。以下「教育」という。)の振興と奨励のため貢献した功績が特に顕著である者に対して、この規程の定めるところにより表彰する。

(表彰の基準)

第2条 表彰は次の各号の一に該当するものを表彰する。

(1) 下市あきつ学園及び下市こども園(以下「学校」という。)の教職員であつて教育振興に貢献し、その功績が特に顕著なもの

(2) 学校、図書館等の施設の完整に貢献し、その功績が特に顕著なもの

(3) 学校、図書館等の運営協力に貢献し、その功績が特に顕著なもの

(4) 社会教育若しくは保健体育の振興又は文化財の保護に貢献し、その功績が特に顕著なもの

(5) 社会教育、保健体育又は文化財の保護に関係のある団体でその功績が特に顕著なもの

(6) 事務局及び学校その他の教育機関の職員(教職員を除く。)でその功績が顕著なもの

(7) その他教育の振興と奨励について特に功績が顕著なもの(団体を含む。)

(表彰候補者の推薦)

第3条 学校その他の教育機関の長若しくは関係所属長又は団体の長(以下「推薦者」という。)は、推薦書(様式第1号)に推薦事由書(様式第2号)を添えて、別に定める日までに教育長に推薦するものとする。

(表彰の方法)

第4条 この表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行い、副賞として金品を添えることができる。

2 前項の授与式については別に定める。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。

この規程は、昭和52年度表彰より施行する。

(令和8年2月18日教委規程第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

下市町教育委員会表彰規程

昭和51年12月2日 教育委員会規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年12月2日 教育委員会規則第6号
令和8年2月18日 教育委員会規程第1号