○下市町教育委員会表彰規程

昭和51年12月2日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 下市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その所管に属する教育、学術、文化(体育、レクリエーシヨンを含む。以下「教育」という。)の振興と奨励のため貢献した功績が特に顕著である者に対して、この規程の定めるところにより表彰する。

(表彰の基準)

第2条 表彰は次の各号の一に該当するものを表彰する。

(1) 学校(幼稚園を含む。)の教職員であつて教育振興に尽瘁しその功績特に顕著なもの

(2) 学校、公民館、図書館等の施設の完整について尽瘁しその功績特に顕著なもの

(3) 学校、公民館、図書館等の運営協力について尽瘁し、その功績特に顕著なもの

(4) 社会教育若しくは保健体育の振興又は文化財の保護に尽瘁し、その功績特に顕著なもの

(5) 社会教育、保健体育又は文化財の保護に関係のある団体でその功績特に顕著なもの

(6) 事務局及び学校その他の教育機関の職員(教職員を除く。)でその功績顕著なもの

(7) その他教育の振興と奨励について特に功績顕著なもの(団体を含む。)

(表彰候補者の推薦)

第3条 町立学校及び教育機関の長(以下「推薦者」という。)は、第2条各号の一に該当すると認められるものがあるときは毎年9月10日までに教育長に推薦するものとする。

2 前項の場合推薦者は別表に定める推薦書に推薦事由書を添えて提出しなければならない。

(表彰の方法)

第4条 この表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行い、副賞として金品を添えることができる。

2 前項の授与式については別に定める。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか必要なる事項は教育長が別に定める。

この規程は、昭和52年度表彰より施行する。

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下市町教育委員会表彰規程

昭和51年12月2日 教育委員会規則第6号

(昭和51年12月2日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年12月2日 教育委員会規則第6号