○下市町教育委員会職員表彰規程
平成元年12月25日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 下市町立学校(下市あきつ学園及び下市こども園)及びその他教育機関(以下「教育機関等」という。)に勤務する職員の表彰に関しては、この規程の定めるところによる。
(表彰の基準)
第2条 次の各号の一に該当する者があるときは、下市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを表彰する。
(1) 勤務成績優秀にして他の模範となる者
(2) 災害その他重大な事故の発生を未然に防止又は機敏なる措置により最小限にとどめ、特に功労のあつた者
(3) 教育行政に関し有効な発明・考案をなし、功績顕著な者
(4) 事務事業の執行にあたり、その方法の改善、事務能率の向上に功績顕著な者
(5) 職務の内外を問わず教育委員会の名誉を昂揚し、信用の増加に値する行為のあつた者
(6) 30年以上教育機関等に勤務し、職務成績優秀な者
(7) 10年以上教育機関等に勤務し、成績優秀な職員が退職するとき。
(8) 前各号のほか教育委員会が特に表彰するのを適当と認めた者
(表彰状等の授与)
第3条 表彰の授与式については、別に定める。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与してこれを行う。
2 表彰は、副賞を添えて行うことができる。
(被表彰者死亡の場合の表彰)
第5条 被表彰者が表彰前に死亡により授与することができないときは、遺族に交付する。
(表彰候補者の推薦)
第6条 教育機関等の長は、この規程により表彰に値する者があるときは、その事由を記し、毎年2月末日までに教育長に上申するものとする。
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成2年1月1日から施行する。
附則(令和8年2月18日教委規程第2号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。