○下市町教育委員会職員表彰規程

平成元年12月25日

教委規程第1号

第1条 下市町立学校・幼稚園及び教育機関に勤務する職員の表彰に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 次の各号の一に該当する者があるときは、教育委員会がこれを表彰する。

(1) 勤務成績優秀にして他の模範となる者

(2) 災害その他重大な事故の発生を未然に防止又は機敏なる措置により最小限にとどめ、特に功労のあつた者

(3) 教育行政に関し有効な発明・考案をなし、功績顕著な者

(4) 事務事業の執行にあたり、その方法の改善、事務能率の向上に功績顕著な者

(5) 職務の内外を問わず教育委員会の名誉を昂揚し、信用の増加に値する行為のあつた者

(6) 30年以上勤務し、職務成績優秀な者

(7) 10年以上勤務し、成績優秀な職員が退職するとき。

(8) 前各号のほか教育委員会が特に表彰するのを適当と認めた者

第3条 表彰の授与式については、別に定める。

第4条 表彰は、表彰状・感謝状及び副賞(金品)を授与してこれを行う。

第5条 被表彰者が表彰前に死亡により授与することができないときは、遺族に交付する。

第6条 学校・幼稚園及び教育機関の長は、この規程により表彰に値する者があるときは、その事由を記し、毎年2月末日までに教育長に上申するものとする。

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

下市町教育委員会職員表彰規程

平成元年12月25日 教育委員会規程第1号

(平成元年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年12月25日 教育委員会規程第1号