○下市町立学校設置条例
昭和39年3月28日
条例第17号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、義務教育学校を設置する。
(義務教育学校の名称及び位置)
第2条 義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下市町立下市あきつ学園 | 下市町大字下市3060番地 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年9月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月10日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年5月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和56年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附則(昭和59年12月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成11年1月27日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 下市町立下市南小学校及び下市町立下市南幼稚園の位置は、この条例による改正後の下市町立学校設置条例第2条及び第4条の規定にかかわらず平成15年3月31日までは、下市町大字伃邑494番地とするものとする。
附則(令和2年3月13日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月26日条例第33号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。