○下市町立こども園の園長の委嘱及び手当支給に関する条例
昭和47年6月10日
条例第15号
第1条 下市町立こども園の園長は、本人の承諾を得て、下市あきつ学園校長に委嘱することができる。
第2条 前条のこども園長に園長手当として年額120,000円を支給する。
2 年度の途中において異動があつた時は、月割をもつて計算する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月27日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月27日条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。