○下市町立こども園の園長の委嘱及び手当支給に関する条例

昭和47年6月10日

条例第15号

第1条 下市町立こども園の園長は、本人の承諾を得て、下市あきつ学園校長に委嘱することができる。

第2条 前条のこども園長に園長手当として年額120,000円を支給する。

2 年度の途中において異動があつた時は、月割をもつて計算する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年5月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月15日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年1月27日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月27日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

下市町立こども園の園長の委嘱及び手当支給に関する条例

昭和47年6月10日 条例第15号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年6月10日 条例第15号
昭和48年5月26日 条例第15号
昭和49年3月27日 条例第12号
昭和50年3月28日 条例第15号
昭和54年3月30日 条例第8号
平成元年3月15日 条例第4号
平成6年3月11日 条例第4号
平成11年1月27日 条例第2号
平成11年12月20日 条例第27号
令和2年3月13日 条例第9号
令和2年12月27日 条例第34号
令和5年6月20日 条例第14号