○下市町社会教育委員に関する条例
昭和46年12月25日
条例第41号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員の委嘱の基準は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から委嘱するものとする。
(定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(その他)
第5条 この条例の定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。