○下市町社会教育委員会議規程
昭和50年6月27日
教委規程第1号
第1条 下市町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 会議のため委員の互選により議長および副議長各1名をおく。
第3条 議長および副議長の任期は、2年とする。ただし、再選はさまたげない。
第4条 議長は、会議を招集しこれを主宰する。
第5条 副議長は、議長を補佐し議長事故あるときは、その職務を代行する。
第6条 議長および副議長ともに事故あるときは、出席者から仮議長を選び、仮議長が会議を主宰する。
第7条 会議は定例会および臨時会とする。
定例会は隔月1回これを招集する。臨時会は必要ある場合においてその事件に限りこれを招集する。
第8条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
第9条 議長は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第10条 社会教育委員会議の印は、次に定めるところによる。
第11条 会議に必要な庶務は、教育委員会事務局で行なう。
第12条 この規程に定めるものを除くほか必要な事項は教育長がこれを定める。
附則
この規程は、昭和50年7月1日からこれを施行する。
附則(昭和58年11月15日教委規程第3号)
この規程は、昭和58年12月1日から施行する。