○下市町社会教育指導員設置等に関する規則
昭和51年6月28日
教委規則第5号
(設置)
第1条 社会教育の振興をはかるため、下市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)をおくことができる。
(職務)
第2条 指導員は次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談に関すること。
(2) 社会教育団体の育成等に関すること。
(任命)
第3条 指導員は、教育一般に関して、豊富な識見を有し、かつ社会教育に関する指導技術を身につけているものの中から教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 指導員の任期は1年以内とし欠員が生じた場合の補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は再任することがでる。ただし、通算年数は、原則として3年をこえることができない。
3 教育委員会は、指導員がその任務を行うに適当でなくなつたと認めるときは第1項の規定にかかわらず、これを解任することができる。
(勤務)
第5条 指導員は非常勤の職員とし、その勤務日数は1週間について4日以上とする。
2 前項の4日とは、1日を8時間勤務として算定するものとする。
(服務)
第6条 指導員はその職務を遂行するにあたつては、法令及び条例並びに教育委員会の定める規則に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、その職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(平成18年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。