○下市町立図書館条例
平成7年6月13日
条例第13号
(目的)
第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、保存して町民の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリェーション等に資することを目的として、下市町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 下市町立図書館の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 下市町立図書館
所在地 下市町大字下市3071番地
(その他)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成7年6月13日 条例第13号
(平成7年6月13日施行)