○下市町立図書館条例

平成7年6月13日

条例第13号

(目的)

第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、保存して町民の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリェーション等に資することを目的として、下市町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 下市町立図書館の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 下市町立図書館

所在地 下市町大字下市3071番地

(その他)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下市町立図書館条例

平成7年6月13日 条例第13号

(平成7年6月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年6月13日 条例第13号