○下市町視聴覚ライブラリー規則
昭和49年4月1日
教委規則第3号
(設置)
第1条 下市町の視聴覚教育の振興をはかり、視聴覚教材および教具の整備、管理、その活用指導を行なうため、下市町視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を下市観光文化センター内に置く。
(管理、運営)
第2条 ライブラリーの管理は、下市町教育委員会(以下「委員会」という。)が行なう。
2 ライブラリーの運営は、次の各号にかかげる者のうちから委員会が任命する5人以内の運営委員によつて行なう。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政関係の職員
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。