○下市町コミュニティ体育館設置及び管理に関する条例
昭和57年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 住民がスポーツ活動を通して自らの健康・体力の維持増進を図り、明るく豊かな社会生活を営むため、コミュニティ体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティ体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下市町コミュニティ体育館
位置 下市町大字西山118番地の1
(委任)
第3条 コミュニティ体育館の管理・運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。