○下市町コミュニティ体育館設置及び管理に関する条例

昭和57年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 住民がスポーツ活動を通して自らの健康・体力の維持増進を図り、明るく豊かな社会生活を営むため、コミュニティ体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下市町コミュニティ体育館

位置 下市町大字西山118番地の1

(委任)

第3条 コミュニティ体育館の管理・運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下市町コミュニティ体育館設置及び管理に関する条例

昭和57年3月20日 条例第3号

(昭和57年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月20日 条例第3号