○下市町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下、「委員」という。)の職務その他委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、つぎの職務を行なう。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行なうこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行なうスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。

(4) スポーツ団体の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を求めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行なうこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、11名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 委員は、再委嘱することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得につとめなければならない。

(委員会印)

第7条 下市町スポーツ推進委員会の印は、次に定めるところによる。

方 21mm

画像

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年11月15日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年2月15日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

下市町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和58年11月15日 教育委員会規則第2号
平成12年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年2月15日 教育委員会規則第1号
平成23年12月22日 教育委員会規則第3号