○下市町スポーツ推進審議会条例
昭和37年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条第1項の規定に基づき、下市町にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
(任務)
第2条 審議会は、「教育委員会」の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について、調査、審議し、及びこれらの事項に関して「教育委員会」に建議する。
(1) スポーツの施設及び設備に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの団体の育成に関すること。
(5) スポーツによる事故の防止に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査、審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(任命)
第4条 審議会の委員及び臨時委員は、つぎの各号に掲げるもののうちから教育委員会が町長の意見をきいて任命する。
(1) 学識経験のあるもの
(2) 関係行政機関の職員
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査、審議を終了したときは、退任するものとする。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席した者の過半数をもつて、決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については審議会が定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。