○奈良県下市健民運動場条例

昭和43年3月25日

条例第13号

(設置)

第1条 町民の健康を保持し、体力の増進を図るため、奈良県下市健民運動場(以下「健民運動場」という。)を下市町大字阿知賀小字峯山に設置する。

(占用使用の許可)

第2条 運動場を占用して使用しようとする者は、あらかじめ下市町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(管理運営)

第3条 前条に定めるもののほか、管理運営に関する事項は規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和43年規則第1号で昭和43年4月18日から施行)

奈良県下市健民運動場条例

昭和43年3月25日 条例第13号

(昭和43年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第13号