○奈良県下市健民運動場条例
昭和43年3月25日
条例第13号
(設置)
第1条 町民の健康を保持し、体力の増進を図るため、奈良県下市健民運動場(以下「健民運動場」という。)を下市町大字阿知賀小字峯山に設置する。
(占用使用の許可)
第2条 運動場を占用して使用しようとする者は、あらかじめ下市町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(管理運営)
第3条 前条に定めるもののほか、管理運営に関する事項は規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和43年規則第1号で昭和43年4月18日から施行)
昭和43年3月25日 条例第13号
(昭和43年3月25日施行)