○下市町総合運動場夜間照明施設使用規程

昭和55年8月18日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、下市町における社会体育の普及をはかる目的をもつて、下市町総合運動場の夜間照明施設を使用するにあたり、その必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 夜間照明施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ下市町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第3条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 施設、設備、その他に損害のおそれがあるとき。

(4) その他、委員会において必要あると認めたとき。

(条件付許可)

第4条 委員会は、使用を許可するにあたり、管理上必要な条件をつけることができる。

(使用料)

第5条 使用者は、1回につき、3,000円の使用料を申し込みと同時に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、次の各号に掲げる場合を除き還付しない。

(1) 使用日の3日前までに、使用の取消しを届け出たとき。

(2) 天侯等の事由により使用できないとき。

(使用料の減免)

第6条 委員会において、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。

(1) 町及び委員会が使用するとき。

(2) その他委員会が必要と認めたとき。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、使用の許可目的以外に使用し、又は、その使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用許可の取消し等)

第8条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、使用を制限し、又は退去させることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 第3条の各号に該当する事由が生じたとき。

(3) 第4条に基づく使用条件に違反したとき。

(4) 前条の事由が発生したとき。

2 前項の取消し若しくは制限、又は退去により使用者において損害を生ずることがあつても委員会は、その責任を負わない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、その使用が終了したときは、ただちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用中に故意又は、過失により建物又は附属設備等に損害を生じたときは、使用者は、その損害額を賠償しなければならない。

(使用時間)

第11条 使用照明施設の使用時間は、日没から午後10時までとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和58年6月1日教委規程第1号)

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

下市町総合運動場夜間照明施設使用規程

昭和55年8月18日 教育委員会規程第1号

(昭和58年6月1日施行)