○下市町営水泳プール条例
昭和63年11月15日
条例第13号
(設置)
第1条 住民の健康、体力の維持増進と体育の振興を図るため、町営水泳プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下市町新住プール | 下市町大字新住543番地 |
下市町広橋プール | 下市町大字広橋1643番地の1 |
(使用時間)
第3条 プールの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)は特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第4条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、プールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可の制限)
第5条 委員会は、プールを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 設備等の損傷、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(指定管理者による管理)
第7条 第2条に規定するプールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) プールの使用の許可等に関する業務
(2) プールの施設及び設備の管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にプールを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により施設、備品を損傷又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第44号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。