○下市町営水泳プール条例

昭和63年11月15日

条例第13号

(設置)

第1条 住民の健康、体力の維持増進と体育の振興を図るため、町営水泳プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下市町新住プール

下市町大字新住543番地

下市町広橋プール

下市町大字広橋1643番地の1

(使用時間)

第3条 プールの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)は特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、プールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の制限)

第5条 委員会は、プールを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 設備等の損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第6条 委員会は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則、又は使用の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 第2条に規定するプールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、プールの使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がプールの管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がプールの管理を行うこととされた期間前に第4条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) プールの使用の許可等に関する業務

(2) プールの施設及び設備の管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にプールを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設、備品を損傷又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年5月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

下市町営水泳プール条例

昭和63年11月15日 条例第13号

(平成18年4月1日施行)