○下市町文化財保護条例

昭和49年9月20日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、文化財を保存し、その活用を図り、もつて町民の文化思想の向上と文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、記念物及び民俗資料をいう。

(任務)

第3条 町は、文化財が歴史文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切におこなわれるよう周到な注意をもつてこの条例の趣旨の徹底に努めなければならない。

(協力)

第4条 町民及び見学者等は、この条例の目的を達成するためにおこなう町の措置に対して協力しなければならない。

(諮問機関)

第5条 町は、文化財の保存及び活用文化財に関する調査、研究その他条例の目的を達成するため、町長の諮問機関として文化財保護委員会を設置する。

(文化財保護委員会の任務)

第6条 文化財保護委員会は、この条例の目的を達成するため、別に定める規則に基づいて必要な事務を行う。

(文化財保護委員会の権限)

第7条 文化財保護委員会は、町長の諮問に応じて、町文化財の指定及び保存活用に関する事項を調査審議し、かつ、これらの事項に関し必要な事項を町長に答申する。

(文化財の指定)

第8条 町長は、文化財保護委員会の答申に基づき、町にとつて重要と認めるものについては、指定文化財に指定することができる。

2 町長は、前項の規定により指定文化財に指定しようとするときは、あらかじめ文化財の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。

3 町長は、第1項の規定により指定をおこなつたときは、その旨告示し、かつ、指定文化財の所有者に通知しなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第9条 町長は、前条により指定する場合にあつては、所有権、財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整につとめなければならない。

(記録等の作成)

第10条 町長は、指定文化財のうち特に必要があるときは、記録を作成し、保存することができる。

(指定文化財の指定解除)

第11条 町長は、指定文化財が次の各号に該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 指定文化財が滅失若しくは価値を失つたとき。

(2) 指定文化財が国又は県の指定をうけたとき。

(3) その他町長が解除を必要と認めるとき。

(所有者の管理義務)

第12条 指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく町の指示に従い指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、自己に代り当該指定文化財の管理に当る者を選任することができる。

3 所有者は、管理人を選任したときは、その旨、町長に届け出なければならない。

(報告又は調査)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、所有者又はこれに代るべき管理者(以下「所有者等」という。)に対し、指定文化財の管理状況について報告を求め又は調査をすることができる。

(管理、修理保存に関する勧告等)

第14条 町長は、指定文化財の管理又は修理保存若しくは復元に関し、必要があると認めるときは、所有者等に対し適当な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 勧告を受けた所有者等は、修理、保存若しくは復元の措置を講ずるよう努めなければならない。

(補助金の交付)

第15条 町長は、指定文化財の管理又は修理等に要する経費にあてるため、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第16条 前条の規定により補助金の交付を受けたものがその目的以外に使用し、かつ、その使用が正当でない場合は、補助金の返還を命ずることができる。

(届出)

第17条 指定文化財の所有者等は、次の各号に該当するときは、その旨を届け出なければならない。

(1) 指定文化財を譲渡若しくは譲与しようとするとき。

(2) 管理者を変更しようとするとき。

(3) 指定文化財が滅失、き損若しくは亡失、盗みとられたとき。

(4) 指定文化財の所在の場所及び保存の方法を変更しようとするとき。

(5) 指定文化財の現状を変更しようとするとき。

(公開)

第18条 指定文化財の所有者等は、町のおこなう公開の用に供するための展示会に出品、その他指定文化財の活用について協力しなければならない。

(罰則)

第19条 故意に指定文化財を損壊し、き棄し又は隠匿した者に対し10,000円以下の罰金を科する。

2 条例第16条、第17条に規定する届出の義務及び補助金の目的以外に使用した者については、5,000円以下の科料をする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 下市町文化財保護委員会設置条例(昭和38年8月下市町条例第6号)は廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行前に文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は奈良県文化保存顕彰規定により指定された文化財については、この条例の規定を適用しない。

4 この条例施行前に、下市町文化財保護委員会設置条例第4条の規定により委嘱された委員については、任期の残任期間中この条例による下市町文化財保護委員とする。

下市町文化財保護条例

昭和49年9月20日 条例第23号

(昭和49年9月20日施行)