○下市町民生委員推せん会規則

昭和36年6月8日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令第7条の規定により、下市町民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推せん会の委員の定数は、7人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推せん会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推せん会の会議は、非公開とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。

(平成19年5月28日規則第24号)

(施行期日)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

下市町民生委員推せん会規則

昭和36年6月8日 規則第2号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和36年6月8日 規則第2号
平成19年5月28日 規則第24号