○下市町民生委員推せん会規則
昭和36年6月8日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令第7条の規定により、下市町民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推せん会の委員の定数は、7人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推せん会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推せん会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。
附則(平成19年5月28日規則第24号)
(施行期日)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。