○下市町保育の実施に関する条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、下市町保育の実施に関する条例(昭和62年4月下市町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施の具体的な運用基準等)
第2条 条例第2条の規定による保育の実施基準の具体的な方法は、別表の保育の実施基準取扱要領によるものとする。
(保育時間)
第4条 保育所の保育時間は、1日につき8時間を原則とする。ただし、町長又は保育所長において必要と認める場合は、変則保育をすることができる。
(児童の入退所)
第5条 次に掲げる場合は、その入所を許可せず又は、入所中の児童を退所させることができる。
(1) 疾病により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 保育所収容定員を超過するとき。
(3) 条例及び、これに基づく諸規定に違反したとき。
(4) 町長の指示に従わないとき。
(5) その他、町長が入所を不適当と認めたとき。
(保護者の届出)
第6条 保護者は、次に掲げる場合は直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。(第6号様式)
(1) 入所中の児童が伝染病にかかつたとき。
(2) 入所中の児童が死亡したとき。
(3) 入所中の児童を退所させようとするとき。
(4) 条例第2条の規定に該当する事由が消滅したとき。
(5) その他届け出が特に必要と認めるとき。
(運用)
第7条 町長は、保育所への入所の措置及びこれが解除にあたつて事務処理の円滑化と、その経過を明らかにするため次に掲げる書類を整えるものとする。
(1) 保育児童台帳(第2号様式)
(2) 保育所入所承諾書(第3号様式)
(3) 保育所入所不承諾通知書(第4号様式)
(4) 保育実施解除通知書(第5号様式)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月13日規則第9号)
この規則は、平成8年9月13日から施行する。
附則(平成9年12月19日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。