○下市町児童館条例

昭和43年4月8日

条例第16号

(設置)

第1条 児童の健全育成を目的とし、情操を豊かにするとともに、その社会性を養い、もつて児童の福祉の増進を図るため、下市町に児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下市町児童館

位置 下市町大字阿知賀112番地の9

(事業)

第3条 児童館は、町内に在住する児童に個別的及び集団的に指導し、児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため次の事業を行う。

(1) 子どもに関する相談に応じ、関係機関と連携して適切な指導助言を行うこと。

(2) スポーツ活動、文化活動を通して仲間づくりを進めること。

(3) 図書閲覧に関すること。

(4) 児童に遊び場を与え、又は遊技指導を行うこと。

(5) その他町長が必要と認めること。

(指定管理者による管理)

第4条 第2条に規定する児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童館の使用の許可等に関する業務

(2) 児童館の施設及び設備の管理に関する業務

(3) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第6条 児童館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(2) 休館日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝祭日及び12月29日から翌年の1月4日までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に休館し、又は変更することができる。

(使用の許可)

第7条 児童館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、児童館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の制限)

第8条 指定管理者は、児童館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等の損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者において使用させることが適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は児童館の管理、公益の確保のため特に必要があると認められるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則、又は使用の条件に違反したとき。

(2) 前条各号に掲げる事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段によつて使用の許可を受けたとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に児童館を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、児童館の使用を終えたとき又は使用許可の取消し等により使用しなくなつたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設、備品を損傷又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

下市町児童館条例

昭和43年4月8日 条例第16号

(平成21年4月1日施行)