○児童手当の支払に関する規則
昭和61年12月23日
規則第15号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期日の10日とする。ただし、その日が銀行法第15条に規定する銀行等金融機関の休日にあたるときは、その前日とする。
附則
(施行日)
1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
(児童手当法施行細則の廃止)
2 児童手当法施行細則(昭和48年8月訓令甲第8号)は、廃止する。