○老人福祉施設条例

昭和46年9月21日

条例第20号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、老人に憩いの場を与えて、その心身の健康を保持し、又は老人が自主的、かつ、積極的に安らかな生活を過すため、本町に老人福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下市町第2老人憩いの家

下市町大字下市2781番地の1

下市町第3老人憩いの家

下市町大字下市2434番地の1

(使用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(許可の制限)

第4条 町長は、施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備及び器具備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長において使用させることが適当でないと認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則、又は使用の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(休館日)

第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年1月4日まで

(3) その他町長が管理上休館することを必要と認める日

(使用時間)

第7条 施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第9条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第3条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可等に関する業務

(2) 施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 施設の施設及び設備の管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 第9条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、規則で定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認める場合又は規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の減免又は還付をすることができる。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(原状回復)

第12条 使用者は、施設の使用を終えたとき又は使用許可の取消し等により使用しなくなつたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失により施設、備品を損傷又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

老人福祉施設条例

昭和46年9月21日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)