○下市町老人医療費助成条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、下市町老人医療費助成条例(昭和46年12月下市町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、老人医療費受給資格証交付及び助成金支給申請書(第1号様式。以下「受給資格証交付及び助成金支給申請書」という。)に条例第2条第1項第2号に該当することを明らかにすることができる書類及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添えて町長に申請しなければならない。

(証明書等の交付)

第3条 受給資格証交付及び助成金支給申請書を受理した町長は、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めたときは、条例第4条第1項の規定により老人医療費受給資格証(第2号様式。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を附し、老人医療費受給資格証交付申請却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。

2 町長は前条に規定する受給資格証交付及び助成金支給申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができるものとする。

3 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証をただちに町長に返還しなければならない。

(支給方法)

第4条 町長は前条第1項及び第2項の規定により受給資格証の交付を行つた者に対し、条例第3条の規定により助成金を支給するものとする。但し、対象者は必要に応じて老人医療費助成金交付請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、老人医療費受給資格証更新及び助成金支給申請書(第1号様式)に条例第2条第1項第2号に該当することを明らかにすることができる書類及び国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添え、これを町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があつた場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失つたときは老人医療費受給資格証再交付申請書(第5号様式)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発見したときは、ただちにこれを町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第5条に規定する届出の事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき。住所氏名変更届(第6号様式)

(2) 加入医療保険に変更があつたとき。加入医療保険変更届(第7号様式)

(3) 条例第2条第1項第2号に規定する者に該当しなくなつたとき。所得状況変更届(第8号様式)

(4) 死亡したとき。死亡届(第9号様式)

(受給資格登録の停止)

第7条の2 町長は条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(第10号様式)を交付することができる。

2 町長は前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなつたことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(第10号様式の2)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第8条 町長は、対象者について老人医療費受給者台帳(第11号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

2 下市町高齢者医療費助成条例施行規則(昭和47年4月下市町規則第8号)は、廃止する。

3 この規則により廃止された下市町高齢者医療費助成条例施行規則の規定により既に受けた医療にかかる医療費の申請をする場合については、なお従前の例による。

(昭和58年1月20日規則第1号)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第1号様式第3号様式・第4号様式及び第5号様式による用紙は、当分の間これを取り繕つて使用することができる。

(昭和60年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年12月27日規則第16号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の下市町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている老人医療証及び老人医療費受給資格証は、当該老人医療証及び老人医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の下市町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された老人医療証及び老人医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている老人医療証及び老人医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(昭和62年12月23日規則第14号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 下市町老人医療費助成条例の一部を改正する条例(昭和62年12月下市町条例第18号)附則第3項に規定する者については、この規則による改正前の下市町老人医療費助成条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成3年12月19日規則第13号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の下市町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正前の条例」という。)の規定により交付されている老人医療証及び老人医療費受給資格証は、当該老人医療証及び老人医療費受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の下市町老人医療費助成条例施行規則規定により交付された老人医療証及び老人医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている老人医療証及び老人医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成6年12月27日規則第18号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年7月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成18年7月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができるものとする。

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下市町老人医療費助成条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第10号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第10号
昭和58年1月20日 規則第1号
昭和60年7月1日 規則第18号
昭和61年12月27日 規則第16号
昭和62年12月23日 規則第14号
平成3年12月19日 規則第13号
平成6年12月27日 規則第18号
平成9年4月1日 規則第8号
平成17年7月29日 規則第17号
平成18年7月31日 規則第33号