○身体障害者福祉法施行規則
平成5年3月26日
規則第8号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への結果報告)
第5条 町長は、法第9条第5項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第5の措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第6による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行規則第12条の4第3項の規定による都道府県知事への通知は、様式第7の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(更生援護施設への入所措置の手続き)
第8条 町長は、法第18条第4項第3号の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(更生医療の給付の手続き)
第9条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があつたときは、様式第10による調査書を作成するとともに、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第11による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続き)
第10条 法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第12による更生医療変更(内容変更・期間延長)承認申請書を町長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第11条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「治療材料等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第15による治療材料等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第12条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ受療者についての様式第18による更生医療治療経過及び予定報告書を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続き)
第13条 町長は、施行規則第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があつたときは、様式第10による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(補装具の交付)
第14条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第19による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第20による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
3 第9条第2項の規定は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(補装具の基準外交付)
第15条 町長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、昭和48年6月厚生省告示第171号「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」によることができないときは、様式第21の補装具基準外交付協議書により、都道府県知事を経由して厚生大臣に協議しなければならない。
(費用の徴収)
第17条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表1に掲げるとおりとする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第15号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(付添看護に係る経過措置)
2 医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部改正する法律附則第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあつては、別に4条厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第12条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を取り繕つて使用することができるものとする。
別表1
徴収(支払命令)基準額
単位:円
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収(支払命令)基準月額 | 加算基準月額 | |||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) 補装具 (交付・修理) | |||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度の市町村民税課税世帯 | 0 | 0 | 0 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 4,500 | 2,250 | 450 |
市町村民税の所得割課税世帯 | C2〃 | 5,800 | 2,900 | 580 | ||
D階層 | 前年分の所得税課税世帯であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの | 所得税の年額4,800円以下 | D1〃 | 6,900 | 3,450 | 690 |
4,801円~9,600円 | D2〃 | 7,600 | 3,800 | 760 | ||
9,601円~16,800円 | D3〃 | 8,500 | 4,250 | 850 | ||
16,801円~24,000円 | D4〃 | 9,400 | 4,700 | 940 | ||
24,001円~32,400円 | D5〃 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | ||
32,401円~42,000円 | D6〃 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | ||
42,001円~92,400円 | D7〃 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | ||
92,401円~120,000円 | D8〃 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | ||
120,001円~156,000円 | D9〃 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | ||
156,001円~198,000円 | D10〃 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | ||
198,001円~287,500円 | D11〃 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | ||
287,501円~397,000円 | D12〃 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | ||
397,001円~929,400円 | D13〃 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | ||
929,401円~1,500,000円 | D14〃 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | ||
1,500,001円~1,650,000円 | D15〃 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | ||
1,650,001円~2,260,000円 | D16〃 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | ||
2,260,001円~3,000,000円 | D17〃 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | ||
3,000,001円~3,960,000円 | D18〃 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | ||
3,960,001円以上 | D19〃 | 全額 | 全額 | 左の徴収(支払い命令)基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
備考
1 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収(支払命令)基準月額に2分の1を乗じて得た額を(支払命令)基準月額とする。
2 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は1の徴収(支払命令)基準月額とし、2人目以降の者についてはいずれも上表の加算月額とする。
3 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収(支払命令)基準月額又は加算基準月額とする。
徴収(支払命令)基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)