○下市町厚生福祉施設設置条例
平成8年3月18日
条例第3号
(設置)
第1条 自然環境の中で休養し、気軽に健全な娯楽を求める者に便宜を与え、もつて健康の保持増進に寄与するため、本町に厚生福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 厚生福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下市温泉明水館
位置 下市町大字伃邑2,189番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月10日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
○下市町厚生福祉施設設置条例
平成8年3月18日
条例第3号
(設置)
第1条 自然環境の中で休養し、気軽に健全な娯楽を求める者に便宜を与え、もつて健康の保持増進に寄与するため、本町に厚生福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 厚生福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下市温泉明水館
位置 下市町大字伃邑2,189番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月10日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
平成8年3月18日 条例第3号
(令和8年4月1日施行)
| ◆ | 平成8年3月18日 | 条例第3号 |
| ◇ | 令和8年3月10日 | 条例第5号 |