○下市町厚生福祉施設設置条例

平成8年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 自然環境の中で休養し、気軽に健全な娯楽を求める者に便宜を与え、もつて健康の保持増進に寄与するため、本町に厚生福祉施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 厚生福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 保養センター下市温泉秋津荘明水館

位置 下市町大字伃邑2,189番地

この条例は、公布の日から施行する。

下市町厚生福祉施設設置条例

平成8年3月18日 条例第3号

(平成8年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年3月18日 条例第3号